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「生計を一にする」と「扶養家族」の違いは?共働きの配偶者や子供が社会人の場合は?証明はどうやってするの?

生計を一にする 扶養家族 違い

『「生計を一にする」と「扶養家族」って同じ意味のように思えるけど、何が違うの?』

 

年末調整や確定申告などの際に、「生計を一にする」・「扶養家族」という用語を目にすることがあります。

日常で使用することは少ないですが、税金や保険などに関する書類では、頻繁に使われる言葉ですね。

 

今回は、

  • 「生計を一にする」と「扶養家族」の意味
  • 「生計を一にする」と「扶養家族」の判断基準

などについて詳しく解説していきますので、改めて確認してみて下さい。

 

 

「生計を一にする」とは?意味を解説!子供が社会人や別居、別世帯の場合は?

 

「生計を一にする」とは、

  • 確定申告や年末調整で税金を下げるためにでてくる、控除の判定などに使うもの

です。

社会保険料・配偶者・医療費などの控除が受けられます。

読み方は「せいけいをいつにする」です。

 

「生計を一にする」という状態は簡単に言うと、

  • 「毎月の生活費を同じ財布から出している→家計の出どころが同じ」

と言うことになり、これが大前提となります。

 

例えば、

  • 父(会社員)
  • 母(専業主婦)
  • 長男(高校生)
  • 長女(中学生)
  • 次女(小学生)

と、このような家族が同居して生活していた場合、この家族は「生計を一にする」と言えます。

なぜなら、

  • 生活するための費用が父親の収入(同じ財布)から出ている

からです。

 

では、長男が大学生になり、親からの仕送りで一人暮らしを始めた場合はどうなるでしょう。

同居はしていなくても、この場合

  • 生活するための費用が父親の収入(同じ財布)から出ている

ので、「生計を一にする」になります。

 

同じように、

  • 父が単身赴任をしていて生活費を送っている
  • 病気療養などの都合で離れて暮らしている

などのような場合も、「生計を一にする」になります。

 

次に、同居している長女が、就職をして収入を得るようになった場合はどうでしょうか。

その収入で独自に生活費を負担できる状態であっても、

  • 食費や光熱費などの生活費を共有

しているような場合は、

  • 「毎月の生活費を同じ財布から出している→家計の出どころが同じ」

とみなし、「生計を一にする」となります。

 

これは、夫婦共働きの場合でも同じことになります。

 

それでは子どもが所帯を持って、別世帯として同居した場合はどうなるでしょう。

生活費や光熱費、生活環境などが完全に分かれて、世帯が独立しているような場合は、

  • 「生計を別にする」

になります。

 

逆に言うと、二世帯住宅のように、一つの家で世帯が別になっていても

  • 一方の親族が他方の親族の生活費を負担しているとき
  • 光熱費などのメーターが共通で、実費精算もされていないとき
  • 家の所有者に家賃支払いがされていないとき
  • 玄関、台所、風呂などが共有で、それぞれの居住スペースに自由に行き来できる
  • 不動産登記が同居している親族のどちらかのみの所有になっている
  • 住民票や社会保険制度上の世帯が同じ

と、このような場合は、「生計を一にする」とみなされる可能性が高くなります。

 

 

「扶養家族」とは?意味を解説!妻がパート、子供が学生の場合は?

 

「扶養家族」とは

  • 扶養者の収入によって養ってもらっている家族

という意味です。

 

「扶養」の意味とは

  • 親族から経済的援助を受けること

をいいます。

 

扶養を受けている者(被扶養者)、つまり「扶養家族」がある程度の収入しかない場合、「養っている」とみなされ、扶養者は税金や社会保険が優遇、つまり支払うべき税金が少なくなります。

この制度が「扶養控除」になります。

 

「扶養家族」には

  • 所得税において、一定の所得控除が受けられる「税制上の扶養家族」
  • 健康保険料を納めず、健康保険の給付が受けられる「社会保険上の扶養家族」

の二種類があり、それぞれ定義が異なります。

 

まず、税制上扶養控除を受けられる「扶養親族」は、その年の12月31日時点で、以下の要件に当てはまる16歳以上の人になります。

 

税制上の扶養家族の要件

  • 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村から養護を委託された老人であること
  • 納税者と生計を一にしていること
  • 年間の合計所得金額が48万円以下であること(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
  • 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払いを受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと

 

つまり、「税制上の扶養家族」の条件は、

  • 配偶者以外
  • 16歳以上
  • 生計を一にしている
  • 年収48万円以下

になります。

 

ちなみに、

  • 配偶者には配偶者控除
  • 16歳未満の子供には児童手当

という別の制度があるので、扶養には入れません。

 

次に、「社会保険上の扶養家族」の範囲は次のようになります。

  • 被保険者と同居の必要がない者
  • 配偶者
  • 子、孫及び兄弟姉妹
  • 父母、祖父母などの直系尊属
  • 被保険者と同居の必要がある者
  • 上記以外の3親等内の親族
  • 内縁関係の配偶者の父母及び子

以上の条件のいずれかに該当すると「扶養家族」になります。

 

「扶養家族」の範囲内で、年間収入130万円未満かつ

  • 同居の場合は、収入が扶養者(被保険者)の年収の二分の一未満
  • 別居の場合は、収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満

の場合、扶養者(被保険者)の健康保険の扶養に入ることが出来ます。

 

 

「生計を一にする」と「扶養家族」の違いは?

 

「生計を一にする」と「扶養家族」のどちらも、「誰かを養う」、という点では同じですが、それぞれ

  • 「養われる人の条件」

が違ってきます。

 

「生計を一にする」は

  • 「生活費を同じ財布から出してもらっている」

人全般になります。

 

一方、「扶養家族」は

  • 税制上の場合「生計を一にしている、配偶者以外、16歳以上、年収48万円以下」

の人、

  • 社会保険上の場合「配偶者・子、孫及び兄弟姉妹・父母、祖父母などの直系尊属と、それ以外の同居している3親等内の親族、及び内縁関係の配偶者の父母及び子」

となります。

 

この条件の違いは、分類する目的の違いから来ていて、

  • 「生計を一にする人」とそうでない人を分ける目的は、「扶養される人」とそうではない人を分けるため
  • 「扶養家族」とそうではない人を分ける目的は、「税金や社会保険を控除される人」とそうではない人を分けるため

になります。

 

それぞれを証明するためには

  • 所得証明書又は課税証明書
  • 在学証明書もしくは学生証
  • 戸籍謄本
  • 住民票

などが基本的に必要になります。

 

 

さいごに

 

以上、「生計を一にする」と「扶養家族」の意味や違い、判断基準などを解説してきました。

 

聞きなれない言葉や複雑な条件などで敬遠しがちですが、税金や保険など、生活に直結してくることに関わっていいるので、しっかり理解しておきましょう。

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