2014年4月の消費増税、今後も10%消費税率になることで、
家計の見直しを余儀なくされているのでは
ないでしょうか?
こんな時、真っ先に思い浮かんでしまうのが新聞。
「新聞を読む習慣って良いことはわかってるんだけど、
スマホやテレビでもある程度わかるしなぁ~」
「毎月5千円ほど節約しようと思ったら、
新聞が手っ取り早いんだよなぁ」なんて
思ってしまいますよね。
世間では新聞購読率が年々下がっているようで、
我が家でも新聞を読む機会が減ってきています。
実際に新聞を解約するご家庭が増えてきているのも事実。
「新聞は簡単に解約できるの?」
「解約するのにトラブルにならない?」
などの疑問について、新聞販売店の内情に詳しい私が
解説していきます。
あなたの現在の新聞購読状況によって解約方法が違います。
それでは参りましょう!
契約内容で解約方法が違うの?
まずは下のフローを見てあなたに当てはまるものを見て下さいね。
そして該当する番号へジャンプしてください。
1のあなた
新聞は昔ながらのお客様が存在します。
契約なしでずーっと同じ新聞を取り続けている
いわゆる「ファン」ですね。
そんな方は当然景品や無料サービスなども
ありませんから、電話1本で解約することができます。
新聞という商品は月ぎめなので、
どうしてもという理由がない限りはその月の終わりまでは
購読しなければなりません。
ここに該当する方は新聞販売店にとっては
上得意様なので解約するとなったら
販売店が血相を変えて飛んでくるかもしれませんね。
2のあなた
契約を交わしていて、8日以内であれば、
クーリングオフ制度が使えます。
電話ではダメで、必ず書面での解約を
申し出てくださいね。
書面の書き方などわからなければ
消費者生活センターに聞くとよいでしょう。
3のあなた
契約を交わしている以上、
本当は解約できません。
が、景品・無料・値引きなど
まったくサービスを受けていないのであれば、
電話での交渉で、ほぼOKです。
しかるべき事情があるならその旨を
販売店に伝えてくださいね。
たまに「セールスマンに払った報酬を返せ」などと
言ってきても、「それはそっちの都合でしょ!」と
言えば大丈夫。
4のあなた
ここに該当する方が一番多いのではないでしょうか?
本来、新聞を販売するのに6・8ルールというものがあります。
新聞代金の6ヶ月分の8%がサービスの上限というルールです。
新聞の月ぎめ料金が4037円なので、
4037×6×0.08=1938 です。
つまり、新聞の購読期間6ヶ月に対して約2000円くらいが
サービスの上限なんですよ!
新聞販売の競争が激しいエリアでは、
平気でこの上限を上回っています。
そこで、あなたが受け取ったサービスの金額総計を出してみて、
販売店との交渉に臨んでください。
当然、販売店も商売でやってますから「違約金」と称して
サービスの総額、無料で届けた新聞代、契約期間内の新聞代などを
払ってほしいと言ってくるでしょう。
そこで、あなたに販売店が納得がいく理由があれば
受け取った景品を返して、すんなり解約することができます。
あまりにもすごい金額を提示されて困ったときは、
先ほどのサービスの上限について言及してみて、
折衷案を模索してみてください。
もらうものだけもらっておいて、すぐに解約というのは
常識的にありえないものだと思っていてください。
5のあなた
4のところで言ったように、交渉してもまったく
ラチが開かない時は仕方がないので
消費者生活センターに相談してみましょう。
販売店に対して
「しょうがないので、消費者生活センターに相談します!」と
言えば、案外すんなりと譲歩案に乗ってくれるかもしれませんよ!
まとめ
いかがでしたか?一口に解約と言っても
いろんなパターンがあるとお分かりいただけたでしょうか?
解約したくなる理由にも、色々あると思います。
一概に100%販売店が悪いとは言えない場合もあります。
こんな場合も!
⇒ 新聞の朝刊!配達時間が遅い3つの理由と取るべき2つの対策とは?
販売店の立場からすると、決してお客様とはトラブルに
なりたくはないのです。
でも、し烈な販売競争の中、先に先に予約をとって回らないと
厳しい現状なんですね。
だから、強引な契約を迫ってトラブルが後を絶たないんです。
言い争っても、お互い気持ちいいものではありませんから、
なるべくは契約満了月までは配達してもらうといいのでは
ないでしょうか?